お知らせ

  • お知らせ

2020.07.20

(国土交通省)重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく飛行規制について

JUTM会員の皆様

お世話になっております。
JUTM事務局です。

国土交通省様より、通達がございましたのでご連絡申し上げます。

令和2年7月15日(水)改正、小型無人機等飛行禁止法に基づき、
小型無人機等の飛行が禁止される重要施設として新たに空港が追加され、新千歳空港、成田国際空港、
東京国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇空港が指定されました。

令和2年7月22日(水)以降、これらの空港の周辺は、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等の飛行が禁止されます。
飛行させたい場合には、施設管理者の同意や都道府県公安委員会等への事前通報が必要となります。

違反して飛行した場合には、警察官等による機器の退去命令や、飛行の妨害等の措置の対象となる場合があり、
また、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります。

【対象重要施設】
①国の重要な施設等
②外国公館等
③防衛関係施設
④空港
⑤原子力事業所

詳細については、以下をご確認ください。

周知ポスターclick!
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk2_000023.html

【本件お問い合わせ先】
国土交通省航空局安全部安全企画課
E-Mail: hqt-mujinki@gxb.mlit.go.jp
(航空局):http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(DIPS) :https://www.dips.mlit.go.jp/

以上となります。