電波調整WG規約・規定

無人移動体画像伝送システム 電波調整WG規約

名称

第1条

本会は、JUTM「無人移動体画像伝送システム電波調整WG」(以下「電波調整WG」という。)と称する。

目的

第2条

運用調整WGは、169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の周波数を使用する無人移動体画像伝送システム(以下「画像伝送システム」という)の無線局の円滑な運用を確保するために既存無線局の運用に配慮し、関係者間の運用調整・連絡及び障害発生時等の対応を行うことを目的とする。

活動内容

第3条

運用調整WGは、前条の目的を達成するため、画像伝送システムの無線局の運用に関して関係者間の運用調整が可能な場を提供して次の活動を行う。

  1. 画像伝送システムの無線局の免許人間での運用調整
  2. 既存無線局の免許人及び画像伝送システムの無線局の免許人間での運用調整
  3. 既存無線局の受信障害等の発生時における、既存無線局の運用者と画像伝送システムの無線局の免許人間での連絡・調整等
  4. 運用調整WGを恒久的組織とするための組織・運営についての検討
  5. その他連絡、運用、調整及び障害対応にあたって改善策の検討等、必要な事項

委員

第4条

運用調整WGの委員は日本無人機運行管理コンソーシアム(以下「JUTM」という)に加入した正会員及びオブザーバ会員で構成されるものとし、必要に応じて賛助会員や運用調整に係わる既存無線局の免許人等の関係者を参加させることができる。

主査および副主査

第5条

  1. 運用調整WGには主査1名、副主査1名を置く。
  2. 主査はJUTM運営会議で決定するものとする。
  3. 副主査は主査が任命するものとする。副主査は、主査を補佐し、主査不在時において、その職務を代行する。

事務局

第6条

運用調整WGの会務を処理するために事務局はJUTM事務局が担当する。

経費

第7条

  1. 運用調整WGの経費は、JUTMの会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
  2. 運用調整WGの活動にあたって特別な予算の措置を必要とする活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該活動に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
  3. 画像伝送システムの無線局の運用調整に必要なシステムの改修等が必要な場合には、必要な経費について原則として画像伝送システムの免許を受けた者が負担する。
  4. (2)の徴収は、JUTM運営会議の議決によるものとする。

雑則

第8条

委員は、電波調整WGの活動で知り得た運用調整WGの機密あるいは不利益となる事項及び個人情報を部外に漏らさないこと並びに私的に利用しないものとする。委員の資格を喪失した後にあっても、同様とする。

附則

  1. この規約は、平成28年9月1日から施行する。
  2. 画像伝送システムの無線局の運用調整が公平かつ円滑にできるよう、今後、JUTM賛助会員の会員数の変化等を踏まえ、必要に応じ、規約及び関係規程を見直すものとする。

運用調整規程

この規程は、169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システム(以下「画像伝送システム」という。)の無線局に関する運用調整等の実施について定めるものである。

目的

第1条

この規程はJUTM「無人移動体画像伝送システム電波調整WG」(以下「電波調整WG」という。) を介して実施する以下の手続きを円滑に実施するため、当該手続きの手順について、基本的な事項を定めることを目的とする。

  1. 画像伝送システムの無線局の実運用情報の登録
  2. 既存無線局の免許人の実運用情報に関する情報提供
  3. 画像伝送システムの無線局免許人間における運用調整(混信防止のために使用する周波数、空中線電力、使用時間、運用場所、その他干渉対策等の調整をいう。以下同じ。)
  4. 既存無線局の免許人及び画像伝送システムの無線局免許人間における運用調整
  5. 既存無線局の運用者及び画像伝送システムの無線局免許人間での障害発生時の対応
  6. 緊急時等の対応

画像伝送システムの無線局の実運用情報の登録

第2条

画像伝送システムの無線局の免許人が画像伝送システムの無線局を運用する場合、以下の運用情報を事前に登録する。

  1. 運用担当部署及び氏名、電話番号ならびに電子メールアドレス
  2. 使用場所及び移動エリア(地上、空中(地上高)の別を含む。)
  3. 使用日時
  4. 通信方式(デジタル・アナログ)、周波数(中心周波数)と帯域幅、出力及び地上局アンテナ高さ、アンテナ仕様など
  5. 既存無線局の免許人と画像伝送システム免許人との間の運用調整に必要と認められるその他特記事項
  6. 運用情報の登録は、原則として運用日の2日前までに登録するものとし、詳細は電波調整WGで決定する。

既存無線局の免許人の実運用情報に関する情報提供

第3条

画像伝送システムの無線局に割当てられた同一周波数帯及び隣接周波数帯で運用する既存無線局の免許人は以下の情報を提供できる。

  1. 運用担当部署及び氏名、電話番号ならびに電子メールアドレス
  2. 無線基地局の設置情報及び運用サービス地域
  3. 通信方式(デジタル・アナログ)周波数(中心周波数)と帯域幅及び出力
  4. その他必要な事項

画像伝送システムの無線局の免許人間における運用調整

第4条

画像伝送システムの無線局の免許人間における運用調整は以下に掲げる手順により行うものとする。

  1. 画像伝送システムの無線局の免許人による運用情報に重複が発生した場合、後から登録した画像伝送システムの無線局の免許人は電波調整WGから運用調整に必要な情報提供を依頼する。
  2. 電波調整WGは前項の依頼に関して、運用調整が必要と考えられる場合には、先に登録した画像伝送システムの無線局の免許人の連絡先などを依頼した画像伝送システムの無線局の免許人に提供し、運用調整を指示する。
  3. 前項の提供を受けた画像伝送システムの無線局の免許人は、運用調整対象となる画像伝送システムの無線局の免許人に対して必要な運用調整を行う。
  4. 運用調整を完了した双方の画像伝送システムの無線局の免許人は、運用調整の結果を修正登録するとともに、電波調整WGに報告する。

既存無線局の免許人及び画像伝送システムの無線局の免許人の間における運用調整

第5条

既存無線局の免許人及び画像伝送システムの無線局の免許人の間における運用調整は以下に掲げる手順により行うものとする。

  1. 画像伝送システムの無線局の免許人は既存無線局の免許人の実運用情報に関する情報を確認して免許人間で障害が発生しないよう運用情報の登録を行うが、障害発生が判断できない場合は電波調整WGに連絡するものとする。
  2. 電波調整WGは、予め画像伝送システムの無線局の免許人から登録された運用情報及び別に定める既存無線局との運用調整距離等を踏まえ、既存無線局の免許人の運用に支障を与える可能性があると判断される場合には、画像伝送システムの無線局の免許人に対して、対象となる既存無線局の免許人の連絡先に関する情報を提供し、運用調整を指示する。
  3. 前項の提供を受けた画像伝送システムの無線局の免許人は、運用調整対象となる既存無線局の免許人に対して連絡を行い、必要な運用調整を行う。
  4. 運用調整対象となった画像伝送システムの無線局の免許人は、運用調整が完了次第、その結果を修正登録を行うとともに、電波調整WGに報告する。

既存無線局の運用者及び画像伝送システムの無線局の免許人間での障害発生時の対応

第6条

既存無線局の運用者への障害等の発生時の対応は、以下の手順により行うものとする。

  1. 既存無線局の運用者から電波調整WGに対して既存無線局に障害が発生した旨申告を受けた場合、電波調整WGは障害情報(日時、場所、障害の状況など)を踏まえ、画像伝送システムの無線局の運用状況を確認する。
  2. 運用調整WGは、画像伝送システムの無線局の運用が障害の原因となっている可能性があると判断される場合には、対象となる画像伝送システムの無線局の免許人にその旨伝え、電波の停止と必要な措置について既存無線局の運用者と調整を行うことを指示する。
  3. 前項の指示を受けた画像伝送システムの無線局の免許人は必要な運用調整を行い、電波調整WGに対応結果を報告する。
  4. 運用調整WGは第1項の申告を行った既存無線局の運用者に受信障害が解消したかどうかを確認することができる。

災害時・緊急時等の対応

第7条

災害あるいは緊急時等においても前条までに定めた手続きにより運用調整を実施するが、自治体等による避難準備以上の指定がなされた場合は、以下を考慮して運用調整するものとする。

  1. 自治体等による避難準備以上の指定地域においては、人命救助等に関する各種活動支援を第一優先とする。
  2. 被災地域における物資の緊急輸送等の民生の安定活動に関する各種活動支援を第二優先とする。
  3. 自治体等が災害対策本部を設置した場合において運用調整を受けた画像伝送システムの無線局の免許人が画像伝送システムを運用する場合は、当該災害対策本部と個別に調整を行うとともに、その結果を電波調整WGに報告する。
  4. 前条までに定めた手順のほか、緊急を要する場合その他の特別な手順によって対応する必要のある場合について、電波調整WG主査は電波調整WGを招集して、必要な手順を定めることができる。

雑則

第8条

第1条(1)から(6)までに掲げる手続きの実施手順の詳細あるいは変更については、電波調整WGにおいて定めるものとする。

附則

この規程は、平成28年9月1日から施行する。

事務局

日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) 事務局
e-mail:secretary@jutm.org

運用調整とは

詳しく見る

注意事項

詳しく見る