入会案内
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入会方法
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フォームでの新規入会
日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)の規約にご賛同いただいた上、下記のボタンから新規登録フォームへ移動していただき、必要事項を入力の上、送信してください。
新規登録フォーム
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郵送での新規入会(入会フォームでの申し込みが難しい方向け)
日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM)の規約にご賛同いただいた上、入会申込書に必要事項の記入をお願いいたします。
送付先:113-8656 東京都文京区弥生2丁目11番16号
東京大学大学院工学系研究科総合研究機構内 「(一財)総合研究奨励会 事務局窓口」 担当 嶋田
入会申込書ダウンロード
※入会には運営会議による審査がございます。審査完了まで2~3週間いただくことがございますので あらかじめご承知おきのほど、お願いいたします。
入会までの流れ
- Web 又は書面にて新規入会のお申込み
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当会にて入会審査の実施および結果の送付
(入会承認の場合、審査結果と年会費振込方法、 WG 加入についてご案内致します) -
年会費のお振込み
(入会承認後、別途請求書(PDF)をメールで送付させて頂きます。振込期限は請求書発行日から翌月末までとなります) -
加入証明書等の発行
(年会費振込確認後、加入証明書及びログイン ID 等を発行致します)
会員種別
会員の種類は、下記となります。
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■正会員
法人会員(民間企業または民間団体)
特別会員(学識経験者または国立研究開発法人などの公的研究機関) -
■賛助会員
無人移動体画像伝送システムの運用調整活動を賛助するために入会する事業を行う個人または団体ならびに大学等の研究者および研究機関 - ■オブザーバ会員
国、地方自治体などの公的機関及びその関連団体
特典と年会費
- (*1)ドローンの社会実装を目的に、ドローンの安全な飛行を実現するために必要な技術/制度に関する議論を行っております。
- (*2)ドローンに関するイベントや国の制度に関する情報提供を行います。
- (*3)年会費は不課税となります。振込にかかる手数料等は会員にて負担をお願いいたします。
- (*4)WG所属数によって変動致します。 WG 追加分は課税対象となります。
- (*5)賛助会員のうち、国、地方自治体などの公的機関及びその関連団体、ならびに学識経験者及び国立研究開発法人は無償とします。
規約
第1条(名称)
本コンソーシアムは、「日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM:Japan UTM(Unmanned System Traffic & Radio Management ) Consortium)」と称する。
第2条(目的)
本コンソーシアムは、無人機の産業利用を含む社会実装の円滑な推進のため、運用ルールの策定、安全基準や操縦資格基準の整備、不正利用の防止、安全利用にかかる事象など、無人機の安全運行と社会実装推進に必要な技術開発と環境整備について検討し、その実現に向けた活動を主たる目的とする。
技術開発と環境整備の実現に当ってはロボット革命、空の産業革命、復興の加速、地方創生など政府方針への貢献を考慮し、運行管理システムの構築・研究開発、空間認識・自立運行(衝突回避含む)の研究開発など、ロボットテストフィールドと連携した実証により、国際競争力を有する安全運行技術の確立、社会実装、事業モデルの実現を十分考慮するものとする。
第3条(活動)
本コンソーシアムは第2条の目的を達成するために以下の活動を行う。
- 無人機の安全運行、環境整備に関連するテーマを取り上げたシンポジウム等を通じて無人機の産業利用を含む社会実装を推進する。
- ロボットテストフィールドとの連携により運行管理システム、衝突回避技術など研究開発を推進するとともに事業モデルの社会実証を推進する。
- 国との研究交流会などを通じて異業種連携・産官学間連携を強力に促進するとともにNASA UTMなど国内外の活動との交流を推進する。
- 無人移動体画像伝送システムの制度整備に基づく運用調整を推進する。
- その他、本コンソーシアムの目的達成に必要な諸活動を行う。
第4条(構成)
本コンソーシアムは活動趣旨に賛同し、協力することが可能な会員と運営組織で構成され、代表は本コンソーシアムの統括を行う。
第5条(運営)
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本コンソーシアムは一般財団法人 総合研究奨励会内に設置され、運営組織として下記で構成する運営会議をおく。
- 代表(1名)
- 幹事(複数名)
- オブザーバ委員(複数名)
- 事務局長(1名)
- 運営会議は、総幹事の過半数の出席をもって成立する。
- 運営会議に出席できない幹事は、運営会議の議長、代理の者又は出席する他の幹事にその権限を委任することができる。この場合、当該幹事は、運営会議に出席したものとみなす。
- 運営会議における議決権は、幹事1名あるいは1団体につき1票とする。
- 運営会議の決議は、出席した幹事の過半数をもって決する。この場合において、可否同数の時は、議長の決するところによる。
- 運営会議の承認により運営会議の下に必要に応じてワーキンググループ(WG)を設置することができる。
第6条(会員)
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本コンソーシアムの会員は以下の4種とする。
- 正会員 本コンソーシアムの目的に賛同して入会した個人または団体
- 賛助会員 第3条(4)の活動を賛助するために入会した事業を行う個人または団体ならびに大学等の研究者および研究機関
- 名誉会員 本コンソーシアムに功労のあった者または学識経験者で総会において承認された者
- オブザーバ会員 国、地方自治体などの公的機関及びその関連団体
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正会員は以下の2種とする。
- 法人会員 本コンソーシアムの目的に賛同して入会した民間企業または民間団体
- 特別会員 本コンソーシアムの目的に賛同して入会した学識経験者または国立研究開発法人などの公的研究機関
第7条(会員情報)
会員相互の交流と連携を促進するため、法人会員の会社名、個人会員の所属機関名などの組織名は本コンソーシアム内で公開できるものとする。会員情報の利用範囲は、本コンソーシアム活動の範囲に限定される。
第8条(代表)
- 本コンソーシアムは代表を1名おく。代表は、本コンソーシアムの設立時においては総会で、以降は運営会議で選出し、その任期は2年とし、再任を可能とする。
- 代表は運営会議の議長を務め、本コンソーシアムの運営を図る。
第9条(幹事)
- 運営会議は本コンソーシアムの正会員より本コンソーシアムの運営に協力する幹事を推薦し、総会の承認により幹事とする。
- 幹事は決められた会員個人または予め登録した代理の者が務めるものとする。また、幹事が属する法人会員からは、幹事とは別に原則として2名まで本コンソーシアムに参加できる。
第10条(オブザーバ)
代表は本コンソーシアムのオブザーバ会員およびWG主査・副主査より本コンソーシアムの運営に協力するオブザーバ委員を募り、本コンソーシアムの設立時においては総会で、以降は運営会議の承認によりオブザーバ委員とする。
第11条(事務局長および事務局次長)
代表は本コンソーシアムの正会員より本コンソーシアムの事務運営に協力する事務局長及びその業務を補佐する事務局次長を募り、本コンソーシアムの設立時においては総会で、以降は運営会議の承認により事務局長並びに事務局次長とする。
第12条(総会)
- 本コンソーシアムは毎年度1回及び代表が必要と認めたときに総会を開催する。
- 総会は、正会員をもって構成する。
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総会は、次の事項を決議する。
- 本コンソーシアムの設立
- 本規約の制定・改定
- 運営会議設置の承認
- 幹事の選任・変更・解職の承認
- 事業報告および決算報告
- 本コンソーシアムの解散
- その他本コンソーシアムの運営に関して重要な事項
- 総会の議長は、代表がこれにあたる。
- 総会は、総正会員の過半数の出席をもって成立する。
- 総会に出席できない正会員は、総会の議長、代理の者又は出席する他の正会員にその権限を委任することができる。この場合、当該正会員は、総会に出席したものとみなす。
- 総会における議決権は、正会員1名あるいは1団体につき1票とする。
- 総会の決議は、出席した正会員の過半数をもって決する。この場合において、可否同数の時は、議長の決するところによる。
第13条(入退会)
- 本コンソーシアムへ入会を希望する個人または団体は、別途定める入会申込書により入会の手続きを行い、運営会議による入会審査を経て入会の承認を受けなければならない。
- 本コンソーシアムの退会を希望する場合、別途定める退会届を提出することによりいつでも退会することができる。なお、会計年度途中で退会する場合でも会費の返還は行わないものとする。
第14条(除名)
会員が次のいずれかに該当する場合は、運営会議の決議によって当該会員を除名することができる。
- このコンソーシアムの規約に違反したとき
- このコンソーシアムの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- その他除名すべき正当な事由があるとき
前項の規定により会員を除名しようとするときは、運営会議の決議を経て当該会員に除名の決議を行う。
代表は、会員を除名したときは、当該会員にその旨を通知しなければならない。
第15条(予算)
本コンソーシアムは必要に応じて会員より会費を徴収し、一般財団法人総合研究奨励会が管理する。 年度ごとに会計状況を総会にて報告するとともに本コンソーシアムの解散に伴う残余財産は、東京大学に寄附するものとする。
第16条(会費)
本コンソーシアムの経費は会費および寄附金等をもってまかなう。会員の年会費は下記とする。
- 正会員 10万円とする。ただし、会員間の公平性を維持する目的で、参加するWGが増える場合は会費を追加徴収する場合がある。また、特別会員は会費を免除することができる。
- 賛助会員 別途定めるものとする。
- 名誉会員 無料とする。
- オブザーバ会員 無料とする。
ただし、年度の途中で入会した場合、運営会議等にて別途定める会費に減額できるものとする。
会員が別途定める期日までに会費を支払わず、半年が経過した場合は、該当の会員に対する各種連絡・無人移動体画像伝送システムの運用調整など、本コンソーシアムに関わる活動を停止させることができるものとする。
第17条(会計年度)
- 本コンソーシアムの会計年度は毎年4月に始まり、翌年3月31日に終了する。
第18条(規約の改定)
この規約の改定については、運営会議の審議を経て、総会にて決議する。
第19条(その他)
その他、本コンソーシアムに必要な事項は運営会議において定めるものとする。
付則
- この規約は平成30年7月3日から施行する。
- 民間企業又は民間団体に所属する者は、個人会員として入会することはできない。
- 年度途中での入会であっても、一年度分の年会費を納めることとする。年度途中での退会であっても年会費は返却しないこととする。
- 年会費を含む運営費は事務局で管理し、研究会開催費、調査費、運営経費として本研究会の目的達成のために使用する。
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本研究会の事務局は、下記住所におく。
日本無人機運行管理コンソーシアム(一般財団法人総合研究奨励会内)
〒113-8656 東京都文京区弥生2丁目11番16号 東京大学大学院工学系研究科総合研究機構内
TEL: 03-4405-3500 FAX: 03-5841-7661
ご退会について
自動更新になりますので、退会などの際は事務局までご連絡ください。
尚、ご退会の際は下記注意事項をお読み頂き、ご理解頂きますようお願い申し上げます。
- 本退会届の受理後、貴社が総務省へ提出したJUTM加入証明書が無効となった旨を総合通信局等へ連絡させて頂く場合があります。
- JUTMを退会されますと運用調整システムのご利用はできなくなり、既存無線局との運用調整等もJUTMは実施できませんのでご注意ください。
- 退会後に運用調整することなく無人移動体画像伝送システム周波数の電波を出すと電波法に抵触する恐れがありますのでご注意ください。
(無線局を廃止する場合、総合通信局等にも「廃止届」の提出が必要です。)
JUTM規約