無人移動体画像伝送システム 運用調整とは
- JUTMトップページ
- 運用調整
- 無人移動体画像伝送システム 運用調整とは
無人移動体画像伝送システム 運用調整
1.「無人移動体画像伝送システム 運用調整」とは
2016年8月31日より総務省から割当てられました、各種ロボットにも共用可能な169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の周波数に関して、電波の運用手続きを簡素化して運用者の利便性の向上を図る運用形態です。これによりロボットの運用者側が主体となって、関係者間の運用調整・連絡及び障害発生時等の対応を行うことができます。
2.背景
ロボット用電波利用システムの周波数確保に向けて、2015年度から(一社)電波産業会(ARIB)において「ロボット用電波利用システム調査研究会」が開催され、様々な分野におけるロボットの円滑な導入を目的として、ロボット用電波利用システムの技術基準等の策定に資する所要の技術検討を実施し、その成果は総務省情報通信審議会の審議に反映されてきました。
これらの審議を踏まえ、総務省では、2016年8月31日より各種ロボットにも周波数の共用が可能な、169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の周波数について「無人移動体画像伝送システムの無線局」として無線局免許制度を導入するとともに、その円滑な運用を確保するとともに既存無線局の運用に配慮するため、ロボットの運用者側が主体となり、関係者間の運用調整・連絡及び障害発生時等の対応を行うことが求められております。
こうした背景を踏まえ、JUTMでは「無人移動体画像伝送システム 電波調整WG(ワーキンググループ)」を設置することとし、無人移動体画像伝送システム間の運用調整手続きを簡素化して運用者の利便性の向上を図るとともに、安定した電波利用環境の推進を図ります。
3.「無人移動体画像伝送システム 電波調整WG」の活動内容
電波調整WGは169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システムの無線局に関して関係者間の運用調整が可能な場を提供して次の活動を行います。
- 無人移動体画像伝送システムの無線局の免許人間での運用調整
- 既存無線局の免許人と無人移動体画像伝送システムの無線局免許人間での運用調整
- 既存無線局の受信障害等の発生時における既存無線局の運用者と無人移動体画像伝送システムの無線局免許人間での連絡・調整等
- 電波調整WGを恒久的組織とするための組織・運営についての検討
- その他連絡、運用、調整及び障害対応にあたって改善策の検討等、必要な事項
無人移動体画像伝送システム 電波調整WG 組織図
無人移動体画像伝送システム 電波調整WG規約
名称
第1条
本会は、JUTM「無人移動体画像伝送システム電波調整WG」(以下「電波調整WG」という。)と称する。
目的
第2条
電波調整WGは、 169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の周波数を使用する無人移動体画像伝送システム(以下「画像伝送システム」という)の無線局の円滑な運用を確保するために既存無線局の運用に配慮し、関係者間の運用調整・連絡及び障害発生時等の対応を行うことを目的とする。
活動内容
第3条
電波調整WGは、前条の目的を達成するため、画像伝送システムの無線局の運用に関して関係者間の運用調整が可能な場を提供して次の活動を行う。
- 画像伝送システムの無線局の免許人間での運用調整
- 既存無線局の免許人及び画像伝送システムの無線局の免許人間での運用調整
- 既存無線局の受信障害等の発生時における、既存無線局の運用者と画像伝送システムの無線局の免許人間での連絡・調整等
- 電波調整WGを恒久的組織とするための組織・運営についての検討
- その他連絡、運用、調整及び障害対応にあたって改善策の検討等、必要な事項
委員
第4条
電波調整WGの委員は日本無人機運行管理コンソーシアム(以下「JUTM」という)に加入した正会員及びオブザーバ会員で構成されるものとし、必要に応じて賛助会員や運用調整に係わる既存無線局の免許人等の関係者を参加させることができる。
主査および副主査
第5条
- 電波調整WGには主査1名、副主査1名を置く。
- 主査はJUTM運営会議で決定するものとする。
- 副主査は主査が任命するものとする。副主査は、主査を補佐し、主査不在時において、その職務を代行する。
事務局
第6条
電波調整WGの会務を処理するために事務局はJUTM事務局が担当する。
経費
第7条
- 電波調整WGの経費は、JUTMの会費、寄付金及び雑収入をもって充てる。
- 電波調整WGの活動にあたって特別な予算の措置を必要とする活動を実施しようとする場合には、必要に応じて、当該活動に必要な実費を賛同が得られた会員から徴収することができる。
- 画像伝送システムの無線局の運用調整に必要なシステムの改修等が必要な場合には、必要な経費について原則として画像伝送システムの免許を受けた者が負担する。
- (2)の徴収は、JUTM運営会議の議決によるものとする。
雑則
第8条
委員は、電波調整WGの活動で知り得た電波調整WGの機密あるいは不利益となる事項及び個人情報を部外に漏らさないこと並びに私的に利用しないものとする。委員の資格を喪失した後にあっても、同様とする。
附則
- この規約は、平成28年9月1日から施行する。
- 画像伝送システムの無線局の運用調整が公平かつ円滑にできるよう、今後、JUTM賛助会員の会員数の変化等を踏まえ、必要に応じ、規約及び関係規程を見直すものとする。
運用調整規程
この規程は、169MHz帯、2.4GHz帯、5.7GHz帯の無人移動体画像伝送システム(以下「画像伝送システム」という。)の無線局に関する運用調整等の実施について定めるものである。
目的
第1条
この規程はJUTM「無人移動体画像伝送システム 電波調整WG」(以下「電波調整WG」という。) を介して実施する以下の手続きを円滑に実施するため、当該手続きの手順について、基本的な事項を定めることを目的とする。
- 画像伝送システムの無線局の実運用情報の登録
- 既存無線局の免許人の実運用情報に関する情報提供
- 画像伝送システムの無線局免許人間における運用調整(混信防止のために使用する周波数、空中線電力、使用時間、運用場所、その他干渉対策等の調整をいう。以下同じ。)
- 既存無線局の免許人及び画像伝送システムの無線局免許人間における運用調整
- 既存無線局の運用者及び画像伝送システムの無線局免許人間での障害発生時の対応
- 緊急時等の対応
画像伝送システムの無線局の実運用情報の登録
第2条
画像伝送システムの無線局の免許人が画像伝送システムの無線局を運用する場合、以下の運用情報を事前に登録する。
- 運用担当部署及び氏名、電話番号ならびに電子メールアドレス
- 使用場所及び移動エリア(地上、空中(地上高)の別を含む。)
- 使用日時
- 通信方式(デジタル・アナログ)、周波数(中心周波数)と帯域幅、出力及び地上局アンテナ高さ、アンテナ仕様など
- 既存無線局の免許人と画像伝送システム免許人との間の運用調整に必要と認められるその他特記事項
- 運用情報の登録は、原則として運用日の2日前までに登録するものとし、詳細は電波調整WGで決定する。
既存無線局の免許人の実運用情報に関する情報提供
第3条
画像伝送システムの無線局に割当てられた同一周波数帯及び隣接周波数帯で運用する既存無線局の免許人は以下の情報を提供できる。
- 運用担当部署及び氏名、電話番号ならびに電子メールアドレス
- 無線基地局の設置情報及び運用サービス地域
- 通信方式(デジタル・アナログ)周波数(中心周波数)と帯域幅及び出力
- その他必要な事項
画像伝送システムの無線局の免許人間における運用調整
第4条
画像伝送システムの無線局の免許人間における運用調整は以下に掲げる手順により行うものとする。
- 画像伝送システムの無線局の免許人による運用情報に重複が発生した場合、後から登録した画像伝送システムの無線局の免許人は電波調整WGから運用調整に必要な情報提供を依頼する。
- 電波調整WGは前項の依頼に関して、運用調整が必要と考えられる場合には、先に登録した画像伝送システムの無線局の免許人の連絡先などを依頼した画像伝送システムの無線局の免許人に提供し、運用調整を指示する。
- 前項の提供を受けた画像伝送システムの無線局の免許人は、運用調整対象となる画像伝送システムの無線局の免許人に対して必要な運用調整を行う。
- 運用調整を完了した双方の画像伝送システムの無線局の免許人は、運用調整の結果を修正登録するとともに、電波調整WGに報告する。
既存無線局の免許人及び画像伝送システムの無線局の免許人の間における運用調整
第5条
既存無線局の免許人及び画像伝送システムの無線局の免許人の間における運用調整は以下に掲げる手順により行うものとする。
- 画像伝送システムの無線局の免許人は既存無線局の免許人の実運用情報に関する情報を確認して免許人間で障害が発生しないよう運用情報の登録を行うが、障害発生が判断できない場合は電波調整WGに連絡するものとする。
- 電波調整WGは、予め画像伝送システムの無線局の免許人から登録された運用情報及び別に定める既存無線局との運用調整距離等を踏まえ、既存無線局の免許人の運用に支障を与える可能性があると判断される場合には、画像伝送システムの無線局の免許人に対して、対象となる既存無線局の免許人の連絡先に関する情報を提供し、運用調整を指示する。
- 前項の提供を受けた画像伝送システムの無線局の免許人は、運用調整対象となる既存無線局の免許人に対して連絡を行い、必要な運用調整を行う。
- 運用調整対象となった画像伝送システムの無線局の免許人は、運用調整が完了次第、その結果の修正登録を行うとともに、電波調整WGに報告する。
既存無線局の運用者及び画像伝送システムの無線局の免許人間での障害発生時の対応
第6条
既存無線局の運用者への障害等の発生時の対応は、以下の手順により行うものとする。
- 既存無線局の運用者から電波調整WGに対して既存無線局に障害が発生した旨申告を受けた場合、電波調整WGは障害情報(日時、場所、障害の状況など)を踏まえ、画像伝送システムの無線局の運用状況を確認する。
- 電波調整WGは、画像伝送システムの無線局の運用が障害の原因となっている可能性があると判断される場合には、対象となる画像伝送システムの無線局の免許人にその旨伝え、電波の停止と必要な措置について既存無線局の運用者と調整を行うことを指示する。
- 前項の指示を受けた画像伝送システムの無線局の免許人は必要な運用調整を行い、電波調整WGに対応結果を報告する。
- 電波調整WGは第1項の申告を行った既存無線局の運用者に受信障害が解消したかどうかを確認することができる。
災害時・緊急時等の対応
第7条
災害あるいは緊急時等においても前条までに定めた手続きにより運用調整を実施するが、自治体等による避難準備以上の指定がなされた場合は、以下を考慮して運用調整するものとする。
- 自治体等による避難準備以上の指定地域においては、人命救助等に関する各種活動支援を第一優先とする。
- 被災地域における物資の緊急輸送等の民生の安定活動に関する各種活動支援を第二優先とする。
- 自治体等が災害対策本部を設置した場合において運用調整を受けた画像伝送システムの無線局の免許人が画像伝送システムを運用する場合は、当該災害対策本部と個別に調整を行うとともに、その結果を電波調整WGに報告する。
- 前条までに定めた手順のほか、緊急を要する場合その他の特別な手順によって対応する必要のある場合について、電波調整WG主査は電波調整WGを招集して、必要な手順を定めることができる。
雑則
第8条
第1条(1)から(6)までに掲げる手続きの実施手順の詳細あるいは変更については、電波調整WGにおいて定めるものとする。
附則
この規程は、平成28年9月1日から施行する。
電波調整WG 連絡先
日本無人機運行管理コンソーシアム(JUTM) 事務局
e-mail: secretary@jutm.org
入会案内
(1)賛助会員ご入会案内
無人移動体画像伝送システムの無線局を開設しようとする方は、無人移動体画像伝送システムの無線局間の運用調整及び既存無線局との運用調整等を円滑に行うため、JUTM賛助会員としてご入会いただきますようお願い致します。また、無人移動体画像伝送システムの無線局の運用調整の対象となる既存無線局の免許人等の方においても、JUTM賛助会員としてご入会することが可能ですので、事務局へお問い合わせ願います。
なお、JUTM賛助会員へのご入会にあたっては、運用調整に係る経費として年会費を徴収します。JUTM賛助会員のご入会手続きは次のとおりです。
(2)入会申し込み手順
JUTM 賛助会員へ入会ご希望の方は、こちらをご覧ください。
申し込みいただいた方には、事務局から加入証明書と、運用調整システムのログインID及びパスワードを送付します。
(3)加入証明書の発行
JUTM事務局では、電波調整WGにおいて入会資格を確認し入会を承認した後、加入証明書を発行致します。この加入証明書は、無人移動体画像伝送システムの無線局免許申請にあたって求められる「混信防止のための運用調整に関する資料」としてご利用できます。
運用調整システムの概要
「無人移動体画像伝送システム 電波調整WG」では、図に示すような運用調整コンピュータシステムを構築しています。このシステムは、無人移動体画像伝送システム間の運用調整を行うためのデータベースと、周波数共用する既存無線局事業者システム間の運用調整を行うための情報提供を実施するシステムです。
運用調整の対象
- 無人移動体画像伝送システム相互間
- 既存無線局事業者システム
- 169MHz帯:広帯域テレメータシステムなど
- 2.4GHz帯:電波ビーコンなど
- 5.7GHz帯:DSRCなど
対象周波数帯
- 169MHz帯
- 2.4GHz帯
- 5.7GHz帯
システムの利用形態
- JUTM正会員及び賛助会員は、インターネットを利用して運用情報の随時閲覧や登録が可能です。
- 既存無線局運用者は上記に関わらずインターネットを利用して運用情報の随時閲覧が可能です。
運用調整システムのイメージ(管理者のみ一覧閲覧可)
運用調整システムの基本的考え方
運用調整システムのルール
ルール1
本システムは、事業用途のロボットにのみ適用し、ホビー用途には適用しない。
ルール2
無人移動体画像伝送システム利用一回あたりの登録は一律1時間単位とする。
ルール3
災害時は、自治体等による避難準備以上の指定地域においては下表に示すとおり優先度を設定する。
ルール4
利用者は、災害時・緊急時などを除き原則として、2日前までに運用調整サービスを利用して事前登録等の手続きを行うこととする。
ルール5
運用調整が必要な場合は運用調整システムを利用して調整するが、原則、利用者間で実施するものとする。
ルール6
利用者間で問題解決しない場合や、ロボット以外の周波数共用者からのクレームは、JUTM無人移動体画像伝送システム 電波調整WGへメール連絡するものとする。その際、電波調整WGで解決案の提示、またはルール追加・変更等を行うものとする。(応急処置として、当該地域の共用周波数を利用停止とする。等)
ルール7
上記ルールにて対応不可能な問題が発生した場合は、所管省庁あるいは有識者を交えて協議するものとする。
災害時における運用調整の優先度
優先区分 | 分野・用途 |
---|---|
第1優先 | 【人命救助活動】 警察・消防・自治体などが実施する災害現場における人命救助など各種活動支援 |
第2優先 | 【民生の安定活動】 被災地域における医療物資、食糧等の輸送 災害対策本部の限定する緊急輸送 被災地域における通信中継 避難地域の監視 など |
第3優先 | インフラ点検、建設、空撮、測量、環境、農林水産などの一般用途 |
運用調整システムの利用フロー
技適取得から無人移動体画像伝送システム無線局免許発行のフロー
(無線機メーカ、無人機メーカが試験・動作確認等のために屋外で規定出力以上の電波を出す場合は、JUTM加入・無線局申請・無線技士資格が必要)